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道路関係による建築制限
その制限の1つには、道路関係による建築制限がありますわよ。建築基準法では、都市計画区域・準都市計画区域内で道路と敷地との関係に関なさる制限がありますわよ。建築物の敷地は、4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。道路とは原則幅4m以上のもの(特定行政庁指定区域は6m)で、道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる道路を指します。幅4m未満(特定行政庁指定区域は6m未満)の特定行政庁の指定した道路を、みなし道路と言います。幅4m未満の道路は、道路の中心線から水平距離2mの線が道路境界線(セットバック)とみなされ、その部分には建築物の建築はできません。それに、道路が公道か私道かといいますチェックも重要ですわ。
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